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離婚全体の約9割を占める協議離婚をサポート
離婚の種類には、夫婦の話し合いによる合意だけで離婚することができる「協議離婚」、家庭裁判所での家事調停委員を交えての話し合いによる解決を目指す「調停離婚」、訴訟による「裁判離婚」等がありますが、離婚全体に占めるそれぞれの割合は協議離婚が約90%、調停離婚が約9%、裁判離婚が約1%となっております。
つまりは、約99%の離婚は”話し合い”によって成立しているのです。
それら(話し合いによる離婚)すべてが夫婦お互いにとってある程度よい按配(妥協点)によって解決しているとは言えません。なかには、不利な状況で離婚に追い込まれていらっしゃる方も多数いらっしゃいます。話し合いによる解決では、知識の差であったり交渉事の得手不得手等によって、どうしても結果に差がついてしまいます。
当事務所は、そのような知識面であったり離婚活動(離活)のポイント等をサポートすることによって、依頼者を「後悔しない離婚」へ導くお手伝いをさせていただきます。
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