浮気相手への慰謝料請求
例えば、離婚の原因が夫の浮気であれば、浮気には相手が存在します。この場合、第三者である夫の浮気相手にも、妻から慰謝料を請求できる場合があります。
浮気相手が、夫が既婚者だと知りながら性的関係を持った場合は、夫もその浮気相手も妻の権利を侵害したと考えられるので、両方に慰謝料請求ができます。
浮気相手が、夫が既婚者だと知らなかった場合や夫が独身だと偽った場合、あるいは離婚寸前等という夫の言葉を信じた場合、夫婦の側の実態が事実上離婚状態であったり、すでに破綻した状態の後である場合等には、不法性がないとされ浮気相手に慰謝料は請求できません。
第三者への慰謝料請求の目安額としては50万円~400万円、最も多いのは100万円~200万円くらいです。浮気をした夫が、浮気相手に慰謝料を請求しないことを条件に、夫への慰謝料請求額よりも高い金額を提示することもあります。それを受け入れるかどうかはよく考えて決めましょう。
離婚に至らなかった場合
配偶者の不貞行為により夫婦関係が破綻しかけたものの離婚に至らなかった場合、この場合でも配偶者の浮気相手に慰謝料を請求できます。ただし、この場合も、浮気相手が、相手が既婚者だと知っていて性的関係を持った場合です。時効は、不貞行為を知ってから3年です。なお、この場合は、不貞により離婚に至った場合の金額よりは少なくなると思われます。
夫婦関係破綻の原因となった姑等への請求
離婚の原因が、姑等配偶者の親族との不和からくる夫婦関係の破綻であった場合、その配偶者の親族に慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、配偶者の親族への慰謝料請求は、現実的には非常に難しく認められない場合が多いようです。請求する場合には、どのような苦痛を受けたのかを具体的に立証する必要があります。単に主張するだけではなく、どのようないじめがあったのか、きちんと記録に残したり、浴びせられた暴言を録音したりしておく等して第三者に認められる証拠を用意するようにします。
第三者への慰謝料請求の手順
第三者へ慰謝料を請求する場合、まずは相手と話をする必要があります。当事者同士や、弁護士を代理人として話し合います。相手が交渉に応じて慰謝料の支払いを承諾した場合は、金額や支払方法、回数等を定めて示談書等を作成します。なおかつ公正証書にしておくと、特に分割払いにするときには安心です。
話し合いが難しいようであれば「慰謝料を請求する」旨の文書を内容証明郵便で送るという方法もあります。内容証明郵便のメリットは、請求の証拠が残ることと相手に心理的プレッシャーを与えることができるという点ですが、強制力はありません。内容証明郵便は行政書士等の専門家に作成を依頼することもできます。
交渉が決裂した場合は調停または裁判で
話し合いがまとまらない場合や相手が話し合いに応じない場合は、裁判所に調停(家庭裁判所または簡易裁判所)を申し立てるか裁判を起こします。第三者への慰謝料請求は、離婚調停と違い、調停を経ずに即座に裁判を起こすことも可能です。
すでに離婚裁判を起こしている場合は、第三者への慰謝料請求の裁判もあわせて起こすことができます。第三者のみへの慰謝料請求の裁判は、第三者の住所地を管轄する簡易裁判所(慰謝料が140万円以下の場合)または地方裁判所(慰謝料が140万円以上の場合)に提訴します。裁判では、慰謝料請求の正当性を証明するための有力な証拠をそろえる必要があります。