「保険」-万が一のドタキャンを防止するために委任状を作成しておく
公正証書を作成する際、相手がドタキャンするなどという万が一の事態に備えて、あらかじめ、相手方から、公正証書を作成することに関しての委任状をもらっておけば、そのような不測の事態を防止することができます。
前述しておりますが、公正証書を作成する際は、以下の手順を踏むことになります。
- 夫婦間での話し合い
- 必要書類の収集
- 合意内容を記載した文書の作成
- 公証役場との事前協議(打ち合わせ)
- 作成日の予約
- 公証役場への訪問
- 離婚公正証書の完成
離婚公正証書の作り方(詳しくはこちら)
上記1.~5.の手続きが終わり、「さぁ~、後は公証役場に行くだけだ」となったときに、突然相手方が、「やっぱり離婚しない・・・」とか「ちょっと考えさせて・・・」と言って、離婚を翻(ひるがえ)すことがあります。
離婚当事者としては、いざ離婚しようというときになって、「やっぱりこれでいいのかしら・・・」とか「本当に離婚しても良いのだろうか・・・」などと、必要以上に自問自答を繰り返してしまう状況に陥ることがあります。その結果、精神的に過度のプレッシャーやストレスを受け、それが極限にまで達するとパニック状態に陥り、上記のような結果になってしまうのです。
こうなってしまっては、にっちもさっちもいかなくなります。片方が、いくら離婚したいと言ってても、相手方がそれを受け入れることはありません。今の相手には何を言っても無駄です。離婚するためには、相手が落ち着いて、再度、離婚の話ができる状態になるのを指をくわえて待つしかありません。
しかし、委任状があれば・・・
しかし、もし委任状をとっていれば、このような場合でも、当事者の一方と代理人とで、公正証書を完成させてしまうことができます。(ただし、公証役場によっては、代理人手続きを認めていないところもあります。)
その際、代理人は、相手方の側の人間がなることは望ましくありません。手続きに協力しなくなる可能性があるからです。代理人を立てるときは、くれぐれも、自分側の人間(自分の両親、兄弟、友人、自分が依頼した法律家等)に頼むようにしましょう。
ここでは、相手が公正証書作成をドタキャンした場合でも、委任状があれば、最終手段として、代理人を立てて手続きを完了させることができる旨お話しさせていただきましたが、これはあくまでも最終手段です。このようにならず、基本的には、当事者双方が公証役場に出向き、公正証書を完成させることが望ましいというのは言うまでもありません。
委任状を作成すると確実に離婚することができる、もう一つの理由
仮に、相手が「離婚しない・・・」と言い出したとき、委任状がない場合は「離婚する」「公正証書をつくる」というのは口約束であり、何も証拠がありませんので、上記のように、相手はドタキャンし放題ということになります。
しかし、委任状があれば、「委任状を書いたじゃないか」と相手に迫ることができ(「離婚する」「公正証書をつくる」旨の証拠がある)、立場的にも、委任状をとっていない場合と比べると、強い態度に出ることができます。さらには、委任状の現物をちらつかせて相手を説得することができますので、その分有利に話を進めることができます。
また、一度、委任状を書くということは、その場で一旦覚悟を決めており、相手としても「容易に覆すことはできないな・・・」とあらかじめ心構えをするものです。そこで一旦覚悟を決めておりますから、後になってそれを覆すことは、気持ち的にも可能性としては少なくなります。
口約束と書面とでは意識の違いが歴然です。口約束の場合、「言った、言わない」の理屈を持ち出すことができますが、書面(委任状)で残せば、それは通用しません。したがって、相手としても、委任状に署名した時点で、「もう後戻りはできないな・・・」と、その意識をより強く持つのです。
このように、離婚においての合意内容がまとまったら、すぐに委任状をとっておくことは確実に離婚するための一つの方法です。このひと工夫で、公正証書の作成をドタキャンされる可能性をぐっと低くすることができます。
委任状を作成することで、相手に自主的に公正証書作成に協力させることができる、ということが委任状の1番の効力であり、それを基本として、2番目の効力として、それでも相手が公正証書作成に協力しない場合には、最終手段として、代理人を立てて公正証書を作成する、というように委任状を活用するとよいでしょう。