離婚後は、健康保険・国民健康保険の加入・変更手続きが必要
離婚した場合は、健康保険に加入していた場合、国民健康保険に加入していた場合のいずれにおいても、何かしらの手続きが必要になります。子供の保険にもかかわってきますので、離婚後はすみやかに手続きしましょう。
被扶養者として夫の勤務先の健康保険に加入していた場合
別れた夫が会社員で勤務先の健康保険に加入しており、妻子も被扶養者としてその健康保険に加入していた場合、妻については離婚と共に元夫の健康保険から抜ける形となります。
離婚後、妻が就職をしてその会社の健康保険に加入できる場合以外は、市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。いずれの場合も、前の健康保険を抜けたことを証明する「資格喪失証明書」が必要になりますので、別れた夫に依頼をして送ってもらいましょう(勤務先で離婚により妻を健康保険から抜く手続きをしてもらい、証明書を発行してもらう)。
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国民健康保険に加入していた場合
就職して会社の健康保険に加入した場合は、勤務先に加入手続きをしてもらい、新しい健康保険証を持参して国民健康保険の脱退手続きを行います。脱退手続きを忘れると保険料が二重に徴収されるので注意しましょう。
引き続き国民健康保険に加入する場合は、妻は、自分を世帯主とする国民健康保険に加入する手続きを行います(国民健康保険は世帯単位で加入するため)。他の市区町村に引っ越す場合は、転出先での脱退手続きおよび転入先での加入手続きが必要です。また、夫については世帯変更の手続きが必要です。
(参考)富山市HP
子供の健康保険
離婚して妻が子供を引き取る場合でも、元夫の健康保険の被扶養者の条件に当てはまり、かつ、元夫の承諾が得られれば、子供を元夫の健康保険の被扶養者のままにしておくことができます。
妻と共に子供も国民健康保険に加入する場合は、その分国民健康保険料が高くなりますので、子供を元夫の健康保険の被扶養者のままにしておくことが可能であれば、その分経済的には楽になるはずです。
国民健康保険に加入する場合や妻が就職した会社の健康保険の被扶養者となる場合は、元夫に、勤務先から子供の資格喪失証明書の交付をしてもらい送ってもらいましょう。
国民健康保険への加入手続き
国民健康保険の加入手続きは、婚姻中の健康保険の資格を喪失してから14日以内に住所地のある市区町村役場で行います。加入後は毎月、国民健康保険料を納めることになります。金額は前年の所得に応じて決定され、後日、納入通知書が送られてきます。また、国民健康保険料の減額制度もありますので、積極的に活用しましょう。
(参考)富山市HP
国民健康保険への加入手続きが遅れた場合は、さかのぼって保険料が徴収されることになりますので注意しましょう。